◎ 遺族年金のしくみ



遺族年金が貰える場合は? <厚生年金の場合・国民年金の場合>



◆ 遺族年金の仕組み


遺族年金の仕組み
 こんな時に支給される受取る人年 金 額





  • 厚生年金加入者が在職中に死亡したとき

  • 厚生年金を受け取り始めてから死亡したとき

  • 在職中の病気やケガで病院にかかり、5年以内に死亡したとき
  • 亡くなった人に生計を維持されていた配偶者や子ども。

    いなければ父母など

  • 妻の死亡時に、
    夫の年齢が55歳以上
    であれば、夫は60歳
    以降に受給できる
  • 厚生年金の加入月数とその間
    の平均月収で決まる。加入期間
    25年未満なら25年加入として計算


  • 妻が40〜64歳の間、一定の
    条件を満たせば、年59万6000円の「中高齢寡婦加算」が支給される。65歳以降は「経過的寡婦加算」に移る
  •  





  • 国民年金の加入者が死亡したときなど



  • 厚生年金加入者が死亡したときは、遺族厚生年金と合わせて受取れる
  • 亡くなったときに生計を維持されていた、子どものいる妻

    妻がいなければ子ども
    (「子ども」に該当するのは原則、18歳に達した後の3月末まで)

  • 2014年4月から、
    父子家庭にも支給されます
  • 妻と子ども1人の場合 →年102万3100円

  • 妻と子ども2人の場合 →年125万1700円

  • 妻と子ども3人の場合 →年132万7900円
    子どもが1人増えるごとに、年7万
    6200円ずつ加える
  • (注) 上記の年金額は2004年度の金額


    【 @ 厚生年金の場合 】
  • 厚生年金の遺族基礎年金 ⇒ 子のある妻 又は 子に支給
  •    (支給金額は、子の数によって変わる)
  • 遺族厚生年金 ⇒ 子のいない妻 子がいなければ、遺族基礎年金は支給されない
  •    (夫が生きていた場合に受けることができた老齢厚生年金の4分の3の金額)
  • 中高齢寡婦加算 ⇒ 夫の死亡時 や 子が18歳に達したときに妻が40歳以上65歳未満である場合に支給 (支給は40歳以上から65歳未満まで)


  • 遺族厚生年金 どう選ぶ?(→)

    遺族年金

    【 A 国民年金の場合 】
  • 国民年金の遺族基礎年金 ⇒ 子のある妻 又は 子に支給
  •    (支給金額は、子の数によって変わる)
  • 国民年金の寡婦年金 ⇒ 故人と生計をともにし、かつ10年以上結婚している妻
  •    (支給期間は、寡婦が60歳になってから65歳になるまでの5年間)
       (年金額は、老齢基礎年金の4分の3の金額)
  • 国民年金の死亡一時金 ⇒ 第1号被保険者が保険料を3年以上納めていながら、
  •    老齢基礎年金 も 障害基礎年金も貰わないままで死亡したとき
       (保険料を納めた年数によって遺族に一時金として支給される)


    年金改革法
  • 夫の死亡時に30歳未満で子どものいない妻については、遺族厚生年金の
    給付期間を従来の無期限から5年だけに大幅短縮

  • 「中高齢寡婦加算」 についても、支給要件が厳しくなる (35歳 → 40歳に)
    (2007年4月から実施)

    ● 夫死亡時の妻の年齢による遺族厚生年金の分類
    (子どもがいない場合)
    夫死亡時の
    妻の年齢
    遺族厚生年金の分類
    30歳未満 遺族厚生年金 (5年の有期年金)
    30歳以上
    40歳未満
     遺族厚生年金 (生涯受給)
    40歳以上 遺族厚生年金 (生涯受給) + 中高齢
     寡婦加算 (40歳〜65歳になるまで)




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    受給できる年金の種類は、故人が加入していた公的年金の種類、故人と遺族の続柄や、遺族の年齢などによって変わります。
    国民年金の場合、夫が死亡し残された妻だけの場合(子のいない妻)には遺族年金は支給されません。




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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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