◎ 遺族年金のしくみ
◆ 遺族年金の仕組み |
遺族年金の仕組み | |||
---|---|---|---|
こんな時に支給される | 受取る人 | 年 金 額 | |
遺 族 厚 生 年 金 | いなければ父母など 夫の年齢が55歳以上 であれば、夫は60歳 以降に受給できる | の平均月収で決まる。加入期間 25年未満なら25年加入として計算 条件を満たせば、年59万6000円の「中高齢寡婦加算」が支給される。65歳以降は「経過的寡婦加算」に移る | |
遺 族 基 礎 年 金 | 妻がいなければ子ども (「子ども」に該当するのは原則、18歳に達した後の3月末まで) 父子家庭にも支給されます | 6200円ずつ加える |
(支給金額は、子の数によって変わる) |
(夫が生きていた場合に受けることができた老齢厚生年金の4分の3の金額) |
(支給金額は、子の数によって変わる) |
(支給期間は、寡婦が60歳になってから65歳になるまでの5年間) |
(年金額は、老齢基礎年金の4分の3の金額) |
老齢基礎年金 も 障害基礎年金も貰わないままで死亡したとき |
(保険料を納めた年数によって遺族に一時金として支給される) |
夫死亡時の 妻の年齢 | 遺族厚生年金の分類 |
---|---|
30歳未満 | 遺族厚生年金 (5年の有期年金) |
30歳以上 40歳未満 | 遺族厚生年金 (生涯受給) |
40歳以上 | 遺族厚生年金 (生涯受給) + 中高齢 寡婦加算 (40歳〜65歳になるまで) |